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平成15年2月から、株式会社・有限会社が設立しやすくなりました。
新事業創出促進法が一部改正され「株式会社、有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」が平成15年2月1日(土)から施行されました。

強い意欲やアイディアはあるが当初資金に乏しい、そんな方々も会社設立をあきらめる必要はありません。商法・有限会社法上必要な資本金(株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上)を、会社設立後に事業を行いながら5年以内に用意すればよい特例制度が始まりました。

関東経済産業局において、専用受付窓口を設け、平成15年2月3日(月)から「確認」申請の受付業務を開始します。


◆特例の内容
新たに創業する者について、経済産業大臣から「創業者」であることの確認を受けることにより、株式会社は1000万円、有限会社は300万円という最低資本金規制について会社設立から5年間、適用が免除されます。併せて、払込取扱機関の払込保管証明を受ける義務を免除するとともに、債権者保護の観点から、開示義務、配当制限が課されます。 なお、本特例は平成20年3月31日までの時限措置であり、会社の設立の日から5年間適用となります。


◆対象者
本特例の対象者は、事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者(「創業者」と呼びます)です。したがって、特例の申請を行う時点で、個人事業などを営んでおり、その事業を営んだまま株式会社、有限会社を設立する場合や、法人が関連会社を設立する場合は適用されません。

事業を営んでいない個人の具体例としては、給与所得者、主婦、学生、失業者、年金生活者、代表権のない役員等です。


◆特例を利用して会社を設立するための大きな流れ
1.本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場において定款の認証を受ける。

2.茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県に本店所在地をおく場合、関東経済産業局に特例適用の申請を行い、創業者であることの確認を受ける。

3.本店所在地を管轄する法務局において、通常の登記申請書類に当局が交付する確認書を加えて、設立登記申請を行う。


◆会社成立後の義務等
特例を受けて設立された株式会社や有限会社は、所轄の経済産業局に対し、会社設立後、商号、成立日など会社の基本情報の届出(届出事項に変更があった場合には変更届)を行うとともに、債権者保護の観点から、営業年度毎に財務諸表を提出する義務を負います。また、提出を受けた経済産業局では、それら書類を公衆縦覧に供します。

また、5年以内に最低資本金以上への増資を求めているため、会社財産を恣意的に流用させることのないよう、利益配当、自己株式の取得、会社分割、資本の減少などについても制限されます。